ハラスメント防止のための指針

拝啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、介護付有料老人ホームパームコートまつばらにおいて

「ハラスメント防止のための指針」をお知らせいたします。

今後も入居者様・ご家族様に安心していただけるよう努めて参ります。

ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

【ハラスメント防止のための指針】

当施設は、利用者に対して安定的なサービスを提供するため、職場(施設内、訪問先等)

におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

1.ハラスメント防止のための基本的考え方

利用者に対してより良い介護サービスを提供できる環境を確保するとともに、

介護現場で活動する職員の心とからだの安全を確保し、安心して活動を続けられる

労働環境を築くことを目的とする。

2.ハラスメントの定義 

本指針におけるハラスメントは下記をいう。

(1)職場におけるハラスメント

①セクシャルハラスメント

職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や性別・

性的志向・性自認に関する偏見等に基づく言動によって不快または不利益を与え、

職場環境が害される行為で下記のようなものをいう。

<例>

・性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談からかい、性に関する偏見に基づく発言

・性的な関係を強制すること、性的な内容のメール・電話・手紙などをおくること

・体に不必要に触る・接触すること

・食事・デートに執拗に誘うこと

・わいせつ画像の閲覧、配布、掲示

・その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動   等。

②パワーハラスメント

職場において、職務上の地位等の優位的な関係を背景とした言動であって、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の職場環境が害される行為で

下記のようなものをいう。

・身体的(暴行・障害等)

・精神的(脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言等)

・人間関係(仲間外れ・無視等)

・不適切な要求(遂行不可能な業務の強制・能力にそぐわない業務命令等)

・個人侵害(私的なことへの過度な立ち入り等)

③妊娠、出産、育児、介護、看病等に起因するハラスメント

職場において妊娠、出産、育児、介護、看病等にかかる休業等の利用に関する言動により

妊娠、出産、育児、介護、看病等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。

(2)介護現場におけるハラスメント

利用者・家族等から職員への行為であり、本指針では下記のようなものをいう。

・身体的暴力(叩く・蹴る等身体的な力を使って危害を及ぼすこと)

・精神的暴力(大声で威圧する・理不尽な要求・個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたりする等)

・セクシャルハラスメント(性的な嫌がらせ・好意的な態度の要求等)

・カスタマーハラスメント(暴行、脅迫、暴言、不当な要求といった、理不尽で著しい迷惑行為等)

3.職場内におけるハラスメント対策

(1)職員の責務

①ハラスメントの禁止

すべての職員はハラスメントについて正しく理解する。当法人の一員で

あることを自覚し、円滑なコミュニケーションを心がけ、よりよい職場環境づくりに努める。

②ハラスメントの対応

職場でのハラスメントを受けた場合又は発見した場合は、管理者または各部管理職に相談する。

③ハラスメントの研修

ハラスメント防止のために、年 1 回以上、本指針を確認し、研修を行う。

(2)管理者・各部管理職の責務

①職場環境の整備

管理者・各部管理職は、職場内のコミュニケーションが円滑に図られ、

職員一人ひとりがその能力を十分に発揮できる、風通しの良い職場環境を確保できるよう

努めなければならない。

②苦情・相談への対応

管理者・各部管理職は、職員からハラスメントに関する苦情・相談が

あった場合は、迅速かつ適切に事実確認をし、誠意を持って対応する。

③職員意識啓発の推進管理者・各部管理職は、職員がハラスメントについて正しく理解し、

ハラスメントの未然防止を図るため、本指針の周知に努め、職員の意識や職場の実態を

把握するとともに、職員に対するハラスメント防止研修を実施する。

4.介護現場におけるハラスメント対策

職員による利用者・家族へのハラスメント及び利用者・家族によるハラスメント防止に向け、

以下の対策を実施する。

(1)利用者・家族への周知

①事業所が行うサービスの範囲及び費用

②職員に対する金品の心づけのお断り

③サービス内容に関する疑問やご意見のお伺い

職員からハラスメントを受けた場合の相談窓口(担当者)

⑤職員へのハラスメント防止に対する説明

(2)職員の責務

利用者・家族から暴力やハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に

何らかの異変があった場合は管理者または各部管理職に報告・相談を行う。

(3)管理者の責務

相談や報告があった事例について、問題点や課題を整理・検討し必要な

対応を行う。また各管理職に迅速に連絡・報告をする。

5.苦情・相談への対応

(1)苦情・相談の申し出

職員、利用者及びその家族等は管理者及び各部管理職に、職場及び

介護現場におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができる。また当事者ではないが

他の職員等が受けているハラスメントについて発見した職員等も申し出ることができる。

(2)相談窓口

当法人内におけるハラスメントに関する相談窓内担当者は次の者を置く。

管理者(施設長):吉村 計三

連絡先:K-yoshimura@palmcourt.jp

相談窓口担当者は、公平に相談者だけではなく、行為者についてもプライバシーを守り対応する。

(2)秘密保持

苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、

問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。

(3)不服申し立てハラスメントを受けた方もしくはハラスメントをした方は、問題処理に

不服がある場合、当法人の管理者に申し出ることができる。

6.基本方針の見直し

ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本指針の見直しを行うとする。

7.本指針の閲覧について

職員、利用者及びその家族等対しても、本指針をいつでも閲覧できるようにする。

8.その他 

当法人のハラスメント防止マニュアルについては「令和4年(2022)3 月改訂

介護現場におけるハラスメント対策マニュアル 株式会社三菱総合研究所」に基づいて対応する。

付則

令和 7 年 9 月1日より施行する

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